汚泥肥料『ながわ2号』中のPFOS・PFOA分析結果の公表及び汚泥肥料の配布再開について

更新日:2026年03月01日

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町民の皆さまに資源化をしていた汚泥肥料『ながわ1号(※1)から有機フッ素化合物のPFOS・PFOAの成分が検出され、令和7年6月2日の公表にて配布を「一時取り止め」とし、原因の特定やより安全な肥料の提供に向けて、繰り返し検査を実施してまいりました。

その結果、『ながわ1号』を構成する原料のうち、し尿汚泥等から生成される汚泥肥料『ながわ2号(※2)』を生成する際に必要となる『戻し堆肥』が原因である可能性が高く、その中でも『し尿汚泥』を堆肥化するために必要となる『YM菌』にPFOS・PFOAが間接的に含まれている可能性が高いという結論になりました。

『YM菌』の製造過程において、PFOS・PFOAを直接用いている事実はなく、原料や資材に間接的に含まれている可能性が考えられます。

PFOS・PFOAの含有量が少なく、安全な『ながわ2号』を作るため、『YM菌』内のPFOS・PFOA含有検査を行い、より値の低かった『YM菌』を用いて新たな『ながわ2号』を生成して検査を行ったところ、5.8µg/kg(※3)という結果となりました。

(※1)ながわ1号=生ごみ、下水汚泥に加え、し尿汚泥から生成される汚泥肥料『ながわ2号』と、含水率を下げるために『ながわ1号』の戻し堆肥を合わせて生成する汚泥肥料のこと

(※2)ながわ2号=し尿汚泥にYM菌を加え、含水率を下げるために『ながわ2号』の戻し堆肥を合わせて生成する汚泥肥料のこと

(※3)μg(マイクログラム)=100万分の1グラム

この分析の結果は、令和7年6月に公表した『ながわ2号』の分析結果の70µg/kgから約91.7%減少しており、農林水産省が令和6年4月に公表した「汚泥肥料中のPFOS及びPFOAについて」に掲載されている国の指針である250μg/kgの2.32%の値です。

この結果を受け、新しい『ながわ2号』は、「安全に使用することができる」と判断できることから、令和8年の春から、『ながわ1号』の肥料配布を再開することにしました。

ご不明な点等ございましたら、担当までお問い合わせください。

汚泥肥料中のPFOS及びPFOAについて(出典:農林水産省・一部抜粋)

汚泥肥料中のPFOS及びPFOAについて(出典:農林水産省・一部抜粋)

『ながわ2号』分析結果について

採取日:令和7年12月17日

検査日:令和8年1月15日

分析:株式会社 科学技術開発センター(計量証明事業登録:長野一般・環境第31号)

PFAS(ピーファス)の基準値について

環境省では、2020年に水道水や環境中の水の目標値を、1リットルあたり50ngと定め、飲み水からの摂取を防ぐ取組を進めています。この数値は、人が毎日2リットルを一生飲み続けても、健康への悪影響が生じないと考えられるレベルとされています。

※ng(ナノグラム)=10億分の1グラム

また、環境中に排出されたPFASの一部が、排水処理の過程で発生する汚泥に移行するとの報告があったことから、農林水産省では、汚泥を使った堆肥の分析法を開発し、公定法として2021年に公表しました。

2024年6月には、内閣府食品安全委員会において、PFASの食品健康影響評価が取りまとめられ、PFOS及びPFOAのそれぞれについて、耐容一日摂取量(TDI:人が一生涯にわたって毎日摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される一日あたりの摂取量)を、20ng/kg 体重/日 と設定されました。

仮に、農林水産省が全国の事業所から収集した汚泥肥料86点の分析結果の内、PFOS及びPFOAの濃度が最も高い濃度(250μg/kg)を示した汚泥肥料を、長期間連用した圃場で生産された農作物を毎日食べ続けるなど、現在得られている知見をもとに保守的に試算しても、上記TDIを超過することはないと考えられます。

農林水産省は今後、汚泥肥料のPFASに係る科学的知見が不足していることから、農地土壌から農作物への移行に関する研究や、農地土壌におけるPFASの蓄積性などに係る情報収集を進め、科学的知見をさらに蓄積していくこととしています。

PFOS・PFOAとは

そもそもPFOS・PFOAとは、「有機フッ素化合物(PFAS(ピーファス))」の一種であり、有機フッ素化合物とは、炭素とフッ素の結合をもつ有機化合物です。そのうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物を総称して「PFAS」と呼び、10,000種類以上の物質があるとされています。

PFOS(ピーフォス)は「ペルフルオロオクタンスルホン酸」といい、メッキ処理剤や泡消火薬剤などに、PFOA(ピーフォア)は「ペルフルオロオクタン酸」といい、撥水材や界面活性剤などに、2000年代初めごろまで、さまざまな工業や、私たちの身の回りの製品を作る際に使われていました。

2009年以降、環境中での残留性や、健康影響の懸念から、国際的に規制が進み、現在では、日本を含む多くの国で製造・輸入等が禁止されています。

国内では新たに作られることは原則ありませんが、分解されにくい性質があるため、今も環境中に残っています。

公表済の分析結果について

1)4月3日(ながわ1号分析)
2)5月7日(生ごみ・下水汚泥・ながわ2号分析)

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 環境温暖化対策係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2081
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