税額控除のお手続きの詳細はこちら!
ふるさと納税をした後、税額控除のお手続きをすることで、税額控除を受けることができます。
お手続き方法は以下の2通りです。
1.ワンストップ特例制度を利用(会社員の方など向け)
以下の条件を満たす方が、「ワンストップ特例制度」の申込をしていただく方法です。ふるさと納税のためだけに確定申告を行っていただく必要がなくなるため、多くの方が選択されています。
- ふるさと納税以外の確定申告が不要な給与所得者(会社員など)の方
- 医療費控除や初年度の住宅ローン控除を受ける必要がない方
- 1年間(1月~12月)のふるさと納税の寄附先が5自治体以内である方
※住宅ローン控除などで確定申告を行うことになった場合は、他の自治体を含めたワンストップ特例制度の申請がすべて無効になってしまいます。確定申告時にあらためてふるさと納税の申告が必要になるためご注意ください。
2.確定申告(従来の方法)
納税後郵送される「寄附金受領証明書」を確定申告時に使用する方法です。
1.ワンストップ特例制度でお手続きする場合
ポータルサイトにて寄附申込時に「ワンストップ特例制度を利用する」をご選択いただくと、納税から1週間後、「寄附金受領証明書」とともに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」、「返送用封筒」が郵送されます。※商品発送と時期が異なります。
郵送やメール、窓口などポータルサイトを介さずに寄付される方は、お申込時に担当まで「ワンストップ特例制度を利用する」とお伝えください。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をご記入いただき、寄附された翌年の1月10日(必着)までにご返送をお願いします。
1月10日までに届かなかった場合は、ワンストップ特例制度は受けられません。
その場合は確定申告を行っていただく必要がございますのでご注意ください。
お日にちには余裕をもってご郵送いただくよう、お願い申し上げます。
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2.確定申告でお手続きする場合
ご寄附から1週間後、「寄附金受領証明書」が郵送されます。※商品発送と時期が異なります。
「寄附金受領証明書」を用いて納税された翌年の3月15日までに確定申告をお願いします。

以下のページもご参考ください。(外部サイト)
【マイナポータル連携特設ページ】(外部サイト「国税庁」へ移動します)
【確定申告書等作成コーナー】(外部サイト「国税庁」へ移動します)
この記事に関するお問い合わせ先
長和町役場 ふるさと納税特別任務室
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2093
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更新日:2025年10月06日