結婚新生活支援事業補助金の申請について

町では、新婚夫婦の新生活スタートを応援するため、39歳以下の新婚世帯の住宅取得、貸借、リフォーム、引越しの費用に対して補助金の交付を行います。
補助の対象となる世帯
対象となる世帯は、次の要件をすべて満たす世帯です。
(1)婚姻日が令和7年1月1日以降であること。
(2)住居が町内にあり、かつ、補助金の交付の申請時に夫婦共に当該住居の所在地に住民登録があること。
(3)補助金の交付の申請をする日(以下「申請日」という。)の属する年の前年の夫婦合計の所得が、500万円未満であること。ただし、夫婦の一方又は双方が貸与型奨学金の返還を現に行っている場合は当該返還に係る年間の額を当該所得から控除して算出するものとする。
(4)夫婦の戸籍上の婚姻の日(以下「婚姻日」という。)が、夫婦の年齢が共に39歳以下の日であること。
(5)夫婦のいずれもが過去にこの要綱による補助、国の地域少子化対策重点推進交付金交付要綱に定める結婚新生活支援事業による補助等、同種の補助の交付を受けていないこと。
(6)夫婦共に町税等を滞納していないこと。
(7)夫婦共に長和町暴力団排除条例(平成25年12月25日条例第39号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
補助の対象となる経費と限度額
補助金の補助区分、補助対象経費等は、次の表のとおりです。
補助区 分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | |
住居費 | 取得 | 婚姻日前1年以内又は婚姻日以降に契約した住宅の取得に要する費用(建物の購入費に限る) | 10 分の 10 |
30万円。ただし、婚姻日における夫婦の年齢が共に29歳以下であるときは、60万円。 |
賃貸 |
住宅の賃借に要する費用(賃料(2カ月分以内)、敷金、礼金、共益費(2カ月分以内)及び仲介手数料に限る。ただし、勤務先から住宅手当の支給を受けているときは、当該住宅手当の支給額を除く。) |
|||
引越費 | 婚姻日前1年以内又は婚姻日以降に生じた引越業者及び運送業者による家財の運搬に要する費用 | |||
リフォーム費 |
婚姻日前1年以内又は婚姻日以降に契約した住宅機能の維持及び向上を図るために行う住宅の修繕、改築及び増築、設備の更新等に要する費用。ただし、倉庫又は車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽その他の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機その他の家電購入及び設置に係る費用を除く。 |
申請期間
令和8年2月28日まで
交付申請
補助金の交付申請をする場合は、以下の書類を総合政策課移住定住係まで提出してください。
・長和町結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
Word版(Wordファイル:25.8KB)/PDF版(PDFファイル:178.5KB)
・婚姻日を証する戸籍謄本の写し又は市区町村の婚姻届受理証明書
・住民票の写し(夫婦双方の住所が記載されたもの)
・申請日時点における新婚世帯の最新の所得証明書
・新婚世帯の納税証明書
・誓約書(様式第2号)
Word版(Wordファイル:20.3KB)/PDF版(PDFファイル:85.4KB)
・勤務先の住宅手当支給証明書(様式第3号)又は離職票の写しその他離職したことを確認できる書類(住宅を賃借している場合に限る。)
Word版(Wordファイル:20KB)/PDF版(PDFファイル:67.9KB)
・住宅の売買契約書の写し又は工事請負契約書及び領収書の写し等支払額を証明できる書類(住居の取得に要する費用の補助の場合に限る。)
・住宅の賃貸借契約書の写し及び領収書の写し等支払額を証明できる書類(住宅の賃借に要する費用の補助の場合に限る。)
・引越しに要した費用の領収書の写し等支払額を証明できる書類(引越しに要する費用の補助の場合に限る。)
・リフォームの工事請負契約書等の写し及び領収書等支払額を証明できる書類(リフォームに要する費用の補助の場合に限る。)
・貸与型奨学金の返還額を確認できる書類(夫婦の一方又は双方が貸与型奨学金の返還を現に行っている場合に限る。)
・その他町長が必要とする書類
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課 移住定住係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2066
お問い合わせはこちら
更新日:2025年06月19日