令和7年度 特定空家等の略式代執行について

更新日:2025年12月17日

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以下の特定空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第22条第10項の規定に基づき、略式代執行による除却を実施しました。

1 建築物の概要

(1)所在地:長和町和田字久保2434番地1
(2)種類:居宅
(3)構造:木造板葺2階建
(4)床面積:1階:66.11平方メートル、2階:57.85平方メートル

2 実施内容

(1)当該建築物の除却
(2)敷地内の雑草・立木等の伐採
(3)敷地内の残置物の撤去

3 実施期間

令和7年10月10日から令和7年10月24日

4 実施理由

当該特定空家等は、屋根及び外壁が損壊しており、倒壊等により隣接する方や町道を通行される方に危険が及ぶ恐れがあるため、町が法第2条第2項に規定する特定空家等に認定しました。本来であれば、特定空家等の所有者に対して指導等をすべきところですが、必要な措置を命ぜられるべき者を確知することができず、その措置を講ずることができないため、法第22条第10項の規定に基づき、略式代執行により特定空家等の除却を実施しました。

5 経過

(1)令和7年8月1日 略式代執行に係る事前公告(長和町公告第5号)
(2)令和7年8月15日 措置の期限
(3)令和7年10月10日 略式代執行開始宣言
(4)令和7年10月24日 略式代執行終了宣言

6 略式代執行に伴う事前の公告

7 実施状況

略式代執行開始宣言(令和7年10月10日)
略式代執行終了宣言(令和7年10月24日)
略式代執行実施前
略式代執行実施後

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課 移住定住係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2066
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