調整給付金(不足額給付分)について

更新日:2025年09月01日

ページID : 1925

制度の概要

調整給付金(不足額給付分)とは、令和6年度に支給した調整給付金(当初給付分)※の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年推計所得税額)を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給するものです。

※調整給付金(当初給付分)とは、令和6年度に実施した所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられなかった(=定額減税可能額が、令和6年推計所得税額又は令和6年度分の個人住民税所得割額を上回った)方に対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を支給したものです。

支給対象者

不足額給付1

令和7年度1月1日時点で長和町に住所を有する方であって、年末調整や確定申告によって確定した令和6年分の所得税および令和6年度住民税において、「本来給付すべき額」と「調整給付金」との間で差額(不足)が生じた方。

<対象者例>

令和5年中の所得に比べて、令和6年中の所得が減少した方
令和6年分の所得税が新たに発生した方
調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度住民税所得割額が減少した方
子供の出産等により、扶養親族が令和6年中に増加した方

不足額給付2

次の1から3のすべての条件を満たす方が対象です。

  1. 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに非課税の方
  2. 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得が48万円超または事業専従者であり、税制度上の扶養親族等の対象外の方
  3. 令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)、令和6年度新たに住民税非課税帯または均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)を受給していない方

支給額

不足額給付1

令和6年度に実施した調整給付(当初給付)と、本来給付すべき額との間で差額が発生した方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。

不足額給付2

原則4万円を給付します。

ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円となります。

申請方法

対象となる方につきましては、8月下旬以降、順次申請書をお送りしております。以下の記入例を参考に、必要事項をご記入の上、必要書類を添えて同封の返信用封筒にて令和7年10月31日(消印有効)までにご返送ください。

※支給対象に該当すると考えられるが、申請書が届いていない方については、住民生活課 税務係(0268-75-2063)までお問合せください。

記入例: 調整給付金(不足額給付分)記入例(PDFファイル:319.5KB)

 

 

給付金を装った詐欺等にご注意ください

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡下さい。

また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗る心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず速やかに削除し、警察署等に相談するようにして下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 税務係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2063
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