国民健康保険税

更新日:2026年07月23日

ページID : 0061

国民健康保険税(国保税)とは

会社や官庁などの健康保険に加入している人以外の方を対象に、加入者が病気やけがをしたときの医療費をはじめ、出産育児一時金、葬祭費などの給付の費用にあてるために課税する税金です。介護保険法の規定による第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の保険料の納付に要する費用も併せて課税されています。
なお、75歳以上の方については、後期高齢者医療制度へ移るために課税対象になりません。

国保税の納税義務者

加入者が所属する世帯の世帯主が納税の義務を負います。世帯主が国民健康保険に加入していない場合(後期高齢者医療制度へ加入している)でも、世帯主が納税義務者となります。ただし、この場合加入者ではないので、国保税の計算の対象にはなりません。

医療分、高齢者支援分、子ども・子育て支援分、介護分

国保税は、医療保険の財源に充てる医療分と、介護保険の財源に充てる介護納付金分、後期高齢者医療制度の財源に充てる高齢者支援分、子育て支援の財源に充てる子ども・子育て支援金分からなります。

  • 医療分:国民健康保険の全被保険者が対象です。
  • 高齢者支援分:同上(以下「支援分」)
  • 子ども・子育て支援金分:同上(以下「子ども分」)
  • 介護分:被保険者のうち、40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)が対象となります。40歳になった月から課税され、65歳になった月からは課税されません。

国保税の納期

長和町の納期は

  • 普通徴収:7月~翌年3月の9回です。
  • 特別徴収(年金天引):4月~翌年2月(年金支払月)の6回です。

国保税の計算方法

長和町の国保税の税額は、「所得割」・「被保険者均等割」・「世帯別平等割」の3つの合計となり、医療分、支援分、介護分、子ども分にそれぞれ税率(按分率)が設定されています。

  • 所得割:
    被保険者の前年中の総所得金額等から、基礎控除額を控除した後の額を合計し、税率をかけて計算します。
  • 被保険者均等割:
    1人当たりの額を被保険者世帯の加入者数にかけて計算します。
  • 世帯平等割:
    1世帯につきいくらと計算します。
    ただし、一世帯の最高限度額は、医療保険分は年間670,000円、支援分260,000円、介護保険分は170,000円、子ども分は30,000円です。
令和8年 長和町国民健康保険税 按分率(税率)
  所得割 被保険者
均等割
世帯別
平等割
医療分 6.85% 21,000円 20,400円
支援分 2.90% 8,800円 8,000円
介護分 2.23% 8,700円 6,400円
子ども分 0.25% 900円(★) 900円

※令和8年度より子ども・子育て支援金分(子ども分)が課税されます。

(★)18歳未満の方は均等割が免除され、18歳以上の方は均等割40円が加算されます。

  1. 所得割の賦課標準額の計算方法
    被保険者の前年中の総所得金額等から、基礎控除額の430,000円を控除した後の額を世帯で合計します。
  2. 途中で加入・喪失した場合の税額は
    年度途中で加入した場合の国保税は、加入した月から計算します。(届出の月ではありません。)
    また、年度の途中で喪失した場合の国保税は、喪失した月の前月までの加入していた月数で計算します。
    両者とも年税額を算定後、月割計算をします。
  3. 年度の途中で年齢が40歳または65歳に達する人がいる場合の税額は
    年度の途中で年齢が40歳に達する人がいる場合は、達した月(誕生日の前日の属する月)から介護分がかかります。
    また、65歳に達する人がいる場合は、達する月の前月まで国保税としての介護分がかかります。
    • <参考>国保税の計算の仕方(正確な税額は税務係へお問い合わせください。)
    • 医療分・支援分・子ども分:加入者全員が対象となります。
  4. 未就学児(0歳から5歳)に係る均等割保険料について、その5割が軽減されます。
医療分
所得割 賦課標準額×6.85(%)=A
被保険者均等割 21,000円×世帯被保険者数(人)=B
世帯別平等割 世帯当たり 20,400円:C
今年度(4月〜翌年3月) 年間税額は{A + B + C }=D
最高限度額 670,000円(Dがこの額以上の場合D= 670,000円)
支援分
所得割 賦課標準額×2.90(%)=A’
被保険者均等割 8,800円×世帯被保険者数(人)=B’
世帯別平等割 世帯当たり8,000円:C’
今年度(4月〜翌年3月) 年間税額は{A’ + B’ + C’ }=D’
最高限度額 260,000円(D’がこの額以上の場合D’ = 260,000円)

 

介護分:40歳以上~65歳未満の方はこちらも必要となります。

介護分
所得割 賦課標準額×2.23(%)=a
被保険者均等割 8,700円×世帯被保険者数(人)=b
世帯別平等割 世帯当たり6,400円:c
今年度(4月〜翌年3月) 年間税額は{a + b + c }=d
最高限度額 170,000円(dがこの額以上の場合d = 170,000円)

 

子ども分
所得割 賦課標準額×0.25(%)=a´
被保険者均等割 900円×世帯被保険者数(人)=b´
世帯別平等割 世帯当たり900円:c´
今年度(4月〜翌年3月) 年間税額は{a´ + b´ + c´ }=d´
最高限度額 30,000円(d´がこの額以上の場合d´ = 30,000円)

18歳未満の方は均等割が免除され、18歳以上の方は均等割が40円加算されます。

 それぞれの世帯構成により、上記4つを合計した額が年間税額となります。

国保税の軽減

前年中の所得額が一定基準額以下の世帯は、国保税のうち「被保険者均等割額」と「世帯別平等割額」が軽減されます。
軽減判定する際には、国保に加入していない世帯主の所得も含めて判定します。
また、前年中の所得がなくても、町県民税の申告をしていないと適用されません。

国保税の軽減の詳細
  対象となる世帯 医療分(軽減額) 支援分(軽減額) 介護分(軽減額) 子ども分(軽減額)
7割軽減 世帯主と被保険者全員の総所得等の合計が430,000円+100,000円×(給与所得者数等の数-1)以下の世帯
  • 均等割 14,700円
  • 平等割 14,280円
  • 均等割 6,160円
  • 平等割 5,600円
  • 均等割 6,090円
  • 平等割 4,480円
  • 均等割630円
  • 平等割630円
5割軽減

世帯主と被保険者全員の総所得等の合計が430,000円+(310,000円×被保険者数)+100,000円×(給与所得者数等の数-1)以下の世帯

  • 均等割 10,500円
  • 平等割 10,200円
  • 均等割 4,400円
  • 平等割 4,000円
  • 均等割 4,350円
  • 平等割3,200円
  • 均等割450円
  • 平等割450円
2割軽減

世帯主と被保険者全員の総所得等の合計が430,000円+(570,000円×被保険者数)+100,000円×(給与所得者数-1)以下の世帯

  • 均等割 4,200円
  • 平等割 4,080円
  • 均等割 1,760円
  • 平等割 1,600円
  • 均等割 1,740円
  • 平等割 1,280円
  • 均等割180円
  • 平等割180円

 

国保税の滞納にご注意ください

令和6年12月2日(月曜日)以降、被保険者証の発行廃止に伴い、現行の国民健康保険短期証の取り扱いも終了となりました。

災害その他の特別な事情がないにもかかわらず、国保税を滞納すると特別療養費支給の対象(医療費窓口負担10割)になり得る場合がございます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 税務係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2063
お問い合わせはこちら