野焼きの禁止
廃棄物の野外焼却(野焼き)は、一部例外を除いて禁止されています。
また、一定の構造基準を満たさない焼却炉の使用は禁止されています。
例外で認められる野外での焼却とは?
次の場合は、例外として焼却が認められます(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条)。
1.どんど焼きなど風俗習慣上、または宗教上の行事を行うために必要な焼却
2.稲わら・果樹の伐採した枝の焼却、土手焼きなど、農業・林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
3.たき火や剪定した庭木の焼却など、日常生活の中で通常行われる軽微な焼却(※)
※「軽微な焼却」とは、煙の量や臭いなどが、近所の迷惑にならない少量の焼却です。
例外で認められる焼却の際に気を付けることは?
1.草や枝木等の自然物のみの焼却としてください。十分に乾燥させ、風向きなどにも注意してください。
2.焼却する場合は、事前に消防署へ連絡してください。水やバケツや消火器など、すぐに消火できる準備をして、最後に完全に火の消えたことを確認してください。たき火が原因で火災になるケースが多くあります。焼却中はぜっていにその場を離れないようにしてください。
3.ゴムやプラスチック・紙類などの廃棄物は、絶対に焼却しないでください。
4.近所に煙や臭いなどで迷惑をかけないようにお願いします。
焼却が認められる焼却炉はどんなもの?
次の構造基準を満たす焼却炉です。
1.燃焼ガスの温度が800度以上の状態で焼却できるもの
2.燃焼に必要な量の空気の通風が行われるもの
3.外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物が投入できるもの
4.燃焼ガスの温度を測定する装置が設けられているもの
5.燃焼ガスの温度を保つ助燃装置が設けられているもの
よくある質問
質問 穴を掘っての焼却、ドラム缶やブロックで囲んだ償却は認められますか?
回答 野焼きになりますので認められません。
質問 凍霜害予防のための焼却は認められますか?
回答 稲わらは認められますが、廃タイヤなどの不燃物は認められません。
質問 炭焼き、薪による暖房や風呂焚きは認められますか?
回答 廃棄物の焼却ではないので認められます。
質問 罰則はありますか?
回答 違反者には、5年以下の懲役、1000万円以下の罰金またはその両方の罰則が科せられる場合があります。
ごみを燃やすことで、悪臭や煙が洗濯物などについたり、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人体への影響が心配される場合があります。
ごみはルールを守って出しましょう。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。
連絡先
長野県上田地域振興局環境課 電話番号:0268-25-7134
上田地域広域連合依田窪南部消防署 電話番号:0268-68-0119
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課 環境温暖化対策係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2081
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更新日:2025年04月30日