児童扶養手当について
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、 児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される児童のための手当です。
受給資格
次のいずれかに当てはまる児童を監護している父または母や父母にかわって養育している方。
なお、手当は児童が18歳に達した日の属する年度が終了するまで支給されます。
但し、児童が政令で定める程度(おおよそ、身体障害者手帳1・2・3級、療育手帳の「A」、特別児童扶養手当を支給される程度)の障がいを有する場合は20歳未満まで支給されます。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいの状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母がDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が、婚姻によらないで生まれた児童
- 父母が不明である児童
父子家庭の支給要件は、児童を監護し、かつ生計を同じくしている場合。
上記に該当しても、次のような場合は、手当は支給されません。
- 父または母、養育者または児童が、日本国内に住所を有さないとき
- 児童が、児童福祉施設に入所しているまたは里親に委託されているとき
- 児童が、母または父の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
- 父または母、養育者が、公的年金給付を受けることができるとき
(注釈)公的年金の受給額によっては、手当を受給できる場合があります。詳しくはお問合せください。
障害年金と児童扶養手当の併給見直しについて
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。
令和3年3月分の手当以降は障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
詳しくは、子育て支援係までお問い合わせください。
障害年金と児童扶養手当の併給見直しについて (PDFファイル: 1.8MB)
手続きの方法
受給要件に該当する方は、こども健康推進課の窓口で手続きする必要があります。また時間を要しますので余裕をもってお越しください。
なお、手続きにあたり「認定請求書」の提出が必要となります。また、提出書類については、該当要件により異なります。詳しくは担当までご連絡ください。
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 個人番号がわかるもの(申請者及び対象児童)
- 申請者と対象児童の戸籍謄本
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳)
- 申請者の振込口座がわかるもの等
支給額
支給額は世帯状況・所得額・養育費の額等によって異なります。 ただし、定められた額以上の所得があるときは手当は支給されません。
児童扶養手当等の手当額については、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)等に基づき「自動物価スライド制」が採られており、その具体的な改定額は、政令によって規定することとされています。
令和6年の年平均の全国消費者物価指数に対する令和7年の物価指数の比率はプラス3.2%であったことを踏まえ、令和8年度に手当額が見直され改定されました。
| 対象児童数 | 手当月額 全部支給 |
手当月額 一部支給 |
|---|---|---|
| 児童1人の場合 | 48,050円 | 所得に応じて48,040円~11,340円 |
| 児童2人以降の加算額 | 11,350円 | 所得に応じて11,340円~5,680円 |
(注意)
一部支給は、所得に応じて月額48,040円から11,340円までの10円きざみです。 具体的には次の算式により計算します。
手当額=48,040円-(受給者の所得額※1-全部支給の場合の所得限度額※2)×0.0264029
※1 収入から給与所得控除等の控除を行い、実際の養育費額の8割相当額を加算した額ですので、所得税・住民税における所得とは異なります。
※2 所得制限限度額は、次の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
所得制限限度額(年額) 単位:円未満
| 扶養親族等の数 |
本人 全部支給 |
本人 一部支給 |
配偶者及び扶養義務者 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
| 5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
(注意) 老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、該当者1人につきこの額に100,000円(ただし、配偶者及び扶養義務者の場合は60,000円)、特定扶養親族がある場合は、1人につき150,000円が加算されます。
手当の支払い
認定請求書を提出した月の翌月分から支給します。
5月、7月、9月、11月、1月、3月の11日にそれぞれ前月までの2ヶ月分を指定された金融機関口座へ振り込みます(11日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日)。
注意事項
手当の認定を受けた後にも、毎年8月に支給要件の審査のために「現況届」を提出していただく必要があります。
現況届を提出しないと、11月以降の手当の支給が止まったり、支給を受けることができなくなる場合があります。
なお、現況届を提出しても、世帯状況・前年の所得額等により手当の支給が変更になったり、支給されなくなることがあります。
次の条件に該当する場合は、速やかに届け出てください。
- 世帯状況が届出と異なるとき。
- 転居等により住所が変更になったとき。
- 氏名等が変更になったとき(銀行口座の名義変更を含みます。)
- 結婚等により、児童扶養手当の支給要件に該当しなくなったとき。
結婚・転居等の理由により、手当の受給要件を満たさなくなった場合は、速やかに届け出てください。
届出をしないまま手当を受給していた場合は、いかなる理由があっても、受給資格の無くなった時点から手続き終了までに支払った手当金額は返還していただくようになります。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課 子育て支援係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2069
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更新日:2026年04月01日