議会について

更新日:2024年05月29日

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長和町議会

長和町議会は、二元代表制の一方の担い手として、長和町民の意思を的確に町政に反映し、長和町としての最良の意思決定を行い、町民全体の福祉の向上を実現する使命を負っている。議会は、町民の多様な意見を代表する合議制の議事機関としての権能を十分に駆使し、町民の信託に応え、地域における民主主義の発展と真の住民自治の実現のために、その役割を果たさなければならない。

議会は、長和町民憲章及び長和町住民自治基本条例を尊重し、町民との信頼関係と協働の精神を基本に、町長との健全な緊張関係を保持し、自由闊達な討議を通して、町政の監視及び評価機能を十分に発揮し、政策の立案、決定、執行及び評価における論点や争点を発見し、広く町民に明らかにする責務を有している。

これら議会が持つ責務と使命を実現するため、議会の公平性と透明性を確保し、議員相互の自由な討議の展開、政策活動へ町民が参加する機会の確保及び議員の自己研鑽と資質の向上等を図ることにより、町民に開かれ、信頼され、町民とともに行動する議会及び政策提言ができる存在感のある議会を築くために、不断の議会改革に努めることを決意し、長和町議会条例を制定しました。

長和町議会は、この議会基本条例に基づき、町(執行機関)とは対等な立場で施策の審議、決定を行う機関です。長和町議会の議員の定数10人(任期4年)の構成となります。

長和町議会基本条例

定例会と臨時会

町議会には、年4回開催される「定例会」(3月、6月、9月、12月)と、必要に応じて開催される「臨時会」があります。

本会議

定例会及び臨時会において本会議場で審議する会議を言います。 本会議では、提出された議案の審議や町政の行財政運営などをただす一般質問をはじめ、住民の意思が反映されるような重要な案件等について決定が行われます。

委員会

委員会には常任委委員会、議会運営委員会及び特別委員会があります。
委員会は、本会議での審議を更に詳しく調査、審査を行うために開催されます。

常任委員会

各委員会が所管する町の事務についての調査や、議案などを審査します。 名称、定数及び所管は、次のとおりです。

  • 総務経済常任委員会 定数 5人

総務課、企画課、企画財政課、情報広報課、産業振興課、建設水道課、議会事務

局、選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員の所管に関する事項の調査及び議

案、請願陳情等の審査

  • 社会文教常任委員会 定数 5人

町民福祉課、こども・健康推進課及び教育委員会の所管に関する事項の調査及び

議案、請願陳情等の審査

  • 広報広聴常任委員会 定数5人

議会だよりの編集、町民との懇談会、その他議会広報及び広聴に関する事項の調

査研究

議会運営委員会

議会の運営に関する事項や、議長の諮問に関する事項などの調査、審査をします。
定数 5人

特別委員会

特別の事項について調査、審査する時に設けられます。

請願と陳情

請願は国または地方公共団体等に対する要望を、議員の紹介を経て議会に提出するものです。議会は、その内容を審査し採択した場合、その趣旨の実現を図るために、意見書を議決して関係行政庁に提出します。
陳情は、議長が必要と認めるものを請願の例により処理をしますが、議員の紹介は必要ありません。
なお、請願・陳情の受付締切日は、定例会前の議会運営委員会の7日前までとします。

本会議・委員会の傍聴

本会議は、どなたでも傍聴できます。議場入口で受付簿に住所及び氏名を記入して傍聴してください。傍聴入口には注意事項が掲載されています。
委員会の傍聴は、委員長の許可が必要となりますので、傍聴を希望される方は、事前に議会事務局までお問い合わせください。

長和町議会だより

町民の皆さんに議会の活動内容を知っていただくために、年4回、定例会ごとに発行し、町内の全世帯に配布します。

長和町議会だより