収納代行事業者の指定及び指定納付受託者の指定(ふるさと納税)
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づき、ふるさと納税寄附金の収納代行事業者及び指定納付受託者を指定したので次のとおり公告します。
■収納代行事業者:地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき指定するもの(自治体の歳入を代行収納)
■指定納付受託者:地方自治法第231条の2の3第1項の規定に基づき指定するもの(自治体の歳入を代行納付)
■取り扱う歳入等:インターネットを利用して納付される本町ふるさと納税寄附金






更新日:2025年10月06日