ふるさと納税返礼品の基準見直しに伴う書類提出について
「地場産品基準第3号基準の見直しに伴う証明書」提出のお願い
令和8年10月以降の指定期間から、ふるさと納税における地場産品基準第3号の運用が見直され、返礼品に係る「区域内(長和町内)で生じた付加価値」の考え方が明確化されます。
返礼品を提供される事業者の皆様におかれましては、制度内容をご確認いただき、必要書類の提出にご協力くださいますようお願いいたします。
1、地場産品基準第3号について
地場産品基準第3号とは、長和町内において返礼品の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応の付加価値が生じているものであることを求める基準です。
今回の見直しでは、返礼品の価値のうち、区域内で生じた付加価値の割合について、より明確な説明および証明が必要となります。
2、見直し内容
(1)付加価値基準の明確化
これまで「町内での工程が価値の過半(50%)を占めること」とされていた基準について、新たに以下の要件が追加されます。
・製造者等による証明の義務化
総務省が定める標準的な算定方法に基づき、返礼品等の製造等を行う事業者が、「価値の過半が区域内の工程で生じていること」を証明する必要があります。
・ウェブサイトでの公表
自治体の寄附募集を開始するまでに、上記証明の内容を自治体のウェブサイト等で公表しなければ、返礼品として認められなくなります。
・調達費用の妥当性
付加価値を算出する際の基礎となる「調達費用(自治体への納入価格)」は合理的かつ妥当なものでなければなりません。
・価格の妥当性
一般消費者に対して販売する際の「通常の販売価格」よりも合理的な理由なく高額な設定で自治体に納入している場合、付加価値基準の適合性に疑義が生じます。
・不適切な事例
区域内付加価値を強引に50%に引き上げるために、恣意的に納入価格(分母)を高く設定すること等は認められません。
・証明書様式及び提出先・期限
「証明書様式」
返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていることの証明 (Word)
「提出先」
メール、郵便、持参、ファックスいずれかの方法で提出をお願いします。
・メールの場合
furusato@town.nagawa.nagano.jp
・郵便、持参の場合
〒386-0603 長野県小県郡長和町古町4247-1 ふるさと納税担当 宛
・ファックスの場合
0268-68-4139
「提出期限」
令和8年7月3日(金曜日)
返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていることの証明 (Wordファイル: 19.9KB)
返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていることの証明(記載例) (PDFファイル: 205.0KB)
ふるさと納税返礼品の基準見直しに伴う書類提出について(ご依頼) (PDFファイル: 239.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
長和町役場 ふるさと納税特別任務室
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2093
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更新日:2026年06月11日