戸籍に関する届出(出生・死亡・婚姻・離婚)

更新日:2024年03月29日

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(注意)届出先は本庁になります。

戸籍に関する届出の手続きの詳細
このような時 種類 届出期間 必要なもの
子どもが生まれた時 出生届 出生した日から14日以内
  • 出生証明書(出生届書)
  • 届出人の印鑑
  • 母子健康手帳
死亡した時 死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内
  • 死亡診断書(死亡届書)
  • 届出人の印鑑
  • 火葬料
結婚する時 婚姻届 期間の定めはありません。
(届出により法律上の効力が発生します。)
  • 届出人の印鑑(夫・妻婚姻前の氏のもの)
  • 届出証人欄に成年者2名の署名・押印
  • 夫、妻の戸籍の全部事項証明(謄本)(長和町に本籍のない人)
  • 未成年者が婚姻する時は父母の同意書
  • 住所変更(転入)する場合は転出証明書
☆(星)運転免許証等身分を証明するもの
離婚する時 離婚届 協議離婚の場合は期間の定めはありません。
(届出により法律上の効力が発生します。)
裁判離婚の場合
調停成立・審判確定・判決確定から10日以内
  • 届出人の印鑑(夫・妻ともに別々の印鑑)
  • 協議離婚の場合、届出証人欄に成年者2名の署名・押印
  • 裁判離婚の場合、調停調書の謄本、確定証明書
  • 戸籍の全部事項証明(謄本)(長和町に本籍のない人)
☆(星)運転免許証等身分を証明するもの

☆(星)印は届出の際に本人確認を実施しております。ご協力ください。
記載のほかに、養子縁組届・養子離縁届においても本人確認を行っております。

  • 個人番号カードをお持ちの方は届出の種類により必要な場合もございますのでお問い合わせください。
  • 死亡後の各種手続きについては、届出時にご案内いたします。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉課 窓口係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2073
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