戸籍に関する届出(出生・死亡・婚姻・離婚)
(注意)届出先は本庁になります。
このような時 | 種類 | 届出期間 | 必要なもの |
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子どもが生まれた時 | 出生届 | 出生した日から14日以内 |
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死亡した時 | 死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
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結婚する時 | 婚姻届 | 期間の定めはありません。 (届出により法律上の効力が発生します。) |
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離婚する時 | 離婚届 | 協議離婚の場合は期間の定めはありません。 (届出により法律上の効力が発生します。) 裁判離婚の場合 調停成立・審判確定・判決確定から10日以内 |
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☆(星)印は届出の際に本人確認を実施しております。ご協力ください。
記載のほかに、養子縁組届・養子離縁届においても本人確認を行っております。
- 個人番号カードをお持ちの方は届出の種類により必要な場合もございますのでお問い合わせください。
- 死亡後の各種手続きについては、届出時にご案内いたします。
更新日:2024年03月29日