犬の登録について
新規登録について
生後91日以上の犬の飼い主は、生涯1回の登録と、年1回の狂犬病予防注射を行うことが法律で義務付けられています。
犬を飼い始めたとき、または生後90日を経過した日から30日以内に登録をしなければなりません。
鑑札の装着は法律で義務付けられています。
登録の際に犬の鑑札を交付しますので、必ず犬に装着してください。
| 登録手数料 | 3,000円(1頭につき) |
| 申請場所 | 長和町役場 窓口 |
また、ペットショップ等で購入した犬や他者から譲り受けた犬がすでに登録されている場合は必ず、犬の登録内容の変更を行ってください。
マイクロチップ登録について
令和4年6月1日より、犬猫等販売業者が販売する犬と猫に対して原則、マイクロチップ装着が義務化されました。なお、犬や猫の一般の飼い主に対しては努力義務となりましたので装着に努めてください。
マイクロチップを装着した場合、指定登録機関に犬の情報や所有者の情報を登録することが義務となります。併せて既に指定登録機関に登録されている情報に変更が生じた場合にも登録情報の変更手続きが必要となります。
マイクロチップとは
マイクロチップは、直径2mm、長さ8~12mmの円筒形の電子標識器具になります。動物病院などで獣医師の先生が専用の注射器で埋め込むもので、動物への負担や痛みも軽微であり、マイクロチップが体内で移動することはほとんどありません。
装着したマイクロチップの情報は専用の機器で読み取ることができ、読み取った15桁の番号を環境省のサイトで確認することで、迷子になっても身元がすぐに確認できることや、災害等ではぐれてしまった場合でも、飼い主のもとに戻る可能性が高くなるなどの利点があります。
長和町における特例制度について
現在長和町では、マイクロチップを犬の鑑札とみなす狂犬病予防法の特例制度が適用されていません。
マイクロチップの登録手続きとは別に、狂犬病予防法に基づく犬の登録や所有者変更などの手続きを行い、鑑札の交付を受ける必要があります。
犬と猫のマイクロチップ情報登録
下記リンクからマイクロチップの情報登録・変更ができます。
※長和町への登録申請ではありませんのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課 環境温暖化対策係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2081
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更新日:2026年08月13日