児童手当

更新日:2025年04月01日

ページID : 2367

児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給されるものです。

手続きについて

 児童手当を受けるためには、請求手続きが必要です。手当は、原則として請求した月の翌月分から支給します。ただし、出生日や前住所の転出予定日等(以下「事実発生日」)が月末に近い場合、請求日が翌月になっても事実発生日の翌日から起算して15日以内であれば、請求した月分から支給します。請求手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

手当を受けることができる方(受給資格)

 長和町内に住民登録のある次のような方

  • 手当の対象となる児童を養育している父又は母(監護し、生計を同じくしている方。未成年後見人があるときは、その未成年後見人)
    (注意)両親とも就労されている場合は、原則として恒常的に所得が高い方が受給者となります。
  • 父母が国外に居住している場合であって、児童と同居、養育しており、児童の生計を維持している父母から指定された方(父母の指定者)
  • 父母や父母の指定者のいずれにも養育されない児童を養育している方
    • (注意)離婚等により父と母が別居し、生計を同じくしていないときは、児童と同居している方に支給されます。
    • (注意)施設入所又は里親委託中の児童の手当は、施設の設置者又は里親に支給されます。
    • (注意)公務員の方は、勤務先で請求手続きを行ってください。(独立行政法人を除く)

支給対象となる児童

 0歳~18歳に到達後の最初の3月31日までの国内に住所を有する児童
 (注意)留学のため国外に居住している児童も対象となる場合があります。

支給額

年齢や児童の人数により、下記のとおりとなります。

対象区分 児童手当の額(一人あたり月額)
0歳から3歳の誕生月まで 第1子・第2子 15,000円
第3子以降 30,000円

3歳以上高校生年代

(18歳到達後の年度末まで)

第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円

大学生年代

(22歳到達後の年度末まで)

支給はありません

(第3子以降の算定に含める対象になります)

※「第〇子」について

請求者(受給者)が監護する児童で、支給対象児童の兄姉等が18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって、年齢が上の子から数えて「第〇子」といいます。

(子どもが3人以上いる場合に必ずしも「第3子以降」としてカウントされるわけではありません。監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している必要があり、算定に含めるためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

手続きが必要なとき

手続きが必要なとき 提出する書類
  • 出生、転入、離婚、再婚等により新たに受給資格が生じたとき
  • 公務員でなくなったとき(独立行政法人を除く)

認定請求書(PDFファイル:250.3KB)

認定請求書(記入例)(PDFファイル:151.7KB)

  • 第2子以降の出生により支給対象となる児童が増えたとき
  • 児童の兄姉(大学生年代)に異動があり減額するとき

額改定認定請求書(PDFファイル:231.1KB)

額改定認定請求書(記入例)(PDFファイル:115.2KB)

  • 児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方

※3人以上の子を養育している場合に限る

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:160.8KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:127.8KB)

  • 単身赴任や児童の通学等の理由により養育している児童と別居し、別居後も引き続き養育するとき(別居している児童が転居した場合を含む)
別居監護申立書(PDFファイル:54.2KB)
  • 離婚協議中で認定になった方
  • 支給要件児童の住民票がない方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  • 法人である未成年後見人
  • 施設・里親の受給者
  • その他、依頼があった方

現況届

(毎年6月頃に送付します)

 

  • 公務員になったとき(独立行政法人を除く)
  • 受給者が他の市町村に転出したとき

改めて公務員就労先または転入先での請求が必要です。

受給事由消滅届

(転出届は消滅届を兼ねます)

  • 児童を養育しなくなったとき
  • 児童福祉施設入所等(里親含む)により支給対象児童がいなくなったとき

受給事由消滅届

(引き続き養育する児童がいる場合は額改定認定請求書)

  • 受給者の振込口座に変更があったとき (支店統廃合、口座名義等)

※配偶者や子ども名義の口座に変更する事はできません。

振込口座変更届(PDFファイル:39.5KB)
  • 受給者の氏名・転居・加入年金等が変更になったとき
  • 別居(留学含む)していた児童と同居を開始するとき
氏名・住所等変更届(PDFファイル:150.6KB)

 

手続きに必要なもの

  1. 請求者名義の金融機関の通帳(口座番号等がわかるもの)(注意)ゆうちょ銀行不可
  2. 請求者及び配偶者の個人番号が確認できるものを1点(マイナンバーカード・マイナンバーが記載された住民票等)
  3. 請求者が加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」「資格確認書」マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」など
  4. 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

(注意)その他必要に応じて提出していただく書類があります。

支給方法

  • 認定請求書の手続きの際に指定された受給者名義の金融機関口座への振り込みにより支給します。

支給時期

毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。

例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給します。

(注意)支給日は支給月の15日です。ただし、休日の場合はその前日になります。

現況届

 現況届とは毎年6月以降に、長和町にて住民票や前年の所得等を確認し、受給者が児童手当を引き続き受給する資格があるかどうかを審査します。

児童の養育状況が変わっていない場合、現況届の提出は原則不要です。ただし、以下のいずれかに該当する受給者は、引き続き現況届の提出が必要となります。

  • 配偶者からの暴力等により住民票の住所地が長和町と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票が町内にない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、長和町から依頼のあった方

提出が必要な方には、毎年6月上旬に町から案内を送付しますので6月中に提出をお願いします。

  • 提出がない場合には、8月分以降の手当てが受けられなくなりますので、ご注意ください。

郵送申請

各種必要な書類を印刷してください。

郵送による申請の場合、請求日は町に書類が到着した日となりますのでご注意ください。

寄附の申出

児童手当の全部または一部の支給を受けずに、お住いの市町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きがあります。関心のある方は、子育て支援係までお問い合わせください。

注意事項

  1. 令和6年10月からの制度改正により18歳年度末を経過してから22歳年度末までのお子さんを第3子以降加算カウントに含むことができるようになりますが、手当の支給対象にはなりません。
  2. マイナンハ゛ー制度に基づく情報連携を用いて受給資格等を確認しますので個人番号をご記入ください。
  3. 主たる生計者が公務員の場合は、勤務先での申請をお願いします。なお、勤務先から児童手当を受給することができる公務員の方が長和町で申請手続きをすると、二重支払いにより過払いが発生する可能性がありますのでご注意ください。

児童手当の受給証明書について

令和6年10月の制度改正により、支払通知書の送付がなくなりました。奨学金等を申請する際に必要な方は、支払通知書の代わりとなる受給証明書の発行ができます。

郵送、または子育て支援係の窓口で申請してください。公務員の方は勤務先にお問い合わせください。 受給証明書の交付までお時間いただきますので、早急に必要な方はご相談ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 子育て支援係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2069
お問い合わせはこちら