児童手当について

更新日:2024年03月29日

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児童手当は、家庭等における生活や安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に支給されるものです。

手続きについて

 児童手当を受けるためには、請求手続きが必要です。手当は、原則として請求した月の翌月分から支給します。ただし、出生日や前住所の転出予定日等(以下「事実発生日」)が月末に近い場合、請求日が翌月になっても事実発生日の翌日から起算して15日以内であれば、請求した月分から支給します。請求手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

手当を受けることができる方(受給資格)

 長和町内に住民登録のある次のような方

  • 手当の対象となる児童を養育している父又は母(監護し、生計を同じくしている方。未成年後見人があるときは、その未成年後見人)
    (注意)両親とも就労されている場合は、原則として恒常的に所得が高い方が受給者となります。
  • 父母が国外に居住している場合であって、児童と同居、養育しており、児童の生計を維持している父母から指定された方(父母の指定者)
  • 父母や父母の指定者のいずれにも養育されない児童を養育している方
    • (注意)離婚等により父と母が別居し、生計を同じくしていないときは、児童と同居している方に支給されます。
    • (注意)施設入所又は里親委託中の児童の手当は、施設の設置者又は里親に支給されます。
    • (注意)公務員の方は、勤務先で請求手続きを行ってください。(独立行政法人を除く)

手当の対象となる児童

 国内に居住している中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までの児童
 (注意)留学のため国外に居住している児童も対象となる場合があります。

手当額

手当額は、認定請求書、現況届により支給年度(6月~翌年5月)毎に前年の所得額等で受給資格を審査し、判定します。

(注意)児童手当制度上の児童は、18歳到達後最初の3月31日を迎えるまでの方で、児童の数は年長の方から数えます。

手当額詳細
区分 子ども1人の支給額(月額)
3歳未満 15,000円
3歳~小学校卒業
 第1、2子

10,000円

3歳~小学校卒業
 第3子以降
15,000円
中学生 10,000円
所得制限額以上世帯の子 5,000円

手続きが必要なとき

  • 児童が生まれたとき
  • 児童を養育するようになったとき(離婚・再婚・施設退所等)
  • 受給者が公務員でなくなったとき(独立行政法人を除く)

手続きに必要なもの

  • 請求者名義の金融機関の通帳(口座番号等がわかるもの)(注意)ゆうちょ銀行不可
  • 請求者の健康保険証の写し
  • 個人番号のわかるもの(請求者・配偶者)
  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

(注意)その他必要に応じて提出していただく書類があります。

手当の支給方法

  • 手当は、請求手続きの際に指定された受給者名義の金融機関口座への振り込みにより支給します。

手当の支給月

  • 毎年6月(2月~5月分)
  • 毎年10月(6月~9月分)
  • 毎年2月(10月~1月分)

(注意)支給日は支給月の15日です。ただし、休日の場合はその前日になります。

児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

保護者の所得により支給判定を行います。所得には一定の控除があります。なお、制度の変更により令和4年10月支給分より、所得上限限度額以上の場合は支給されなくなりました。

  • 児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数(人) 所得制限限度額(万円) 所得上限限度額(万円)
0 622 858
1 660 896
2 698 934
3 736 972
4 774 1,010
5 812 1,048

 

現況届

 現況届とは、受給要件等を満たしているかどうか、前年の所得等を毎年6月1日現在で確認するものです。ただし、制度の変更により、令和4年6月から分の現況届から提出は原則不要となりましたが、以下のいずれかに該当する受給者は、引き続き現況届の提出が必要となります。

  • 配偶者かたの暴力等により住民票の住所地が長和町と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票が町内にない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、長和町から提出の依頼があった方

提出が必要な方には、毎年6月上旬に町から案内を送付します。

届出が必要なとき

次の事由に該当するときは速やかに手続きをしてください。

  • 出生、町外からの転入、離婚、再婚等により新たに受給資格が生じたとき
  • 死亡、転出、離婚、再婚、施設入所、拘禁等により受給資格がなくなったとき
  • 出生、死亡、離婚、再婚、施設入退所等により支給対象児童が増減したとき
  • 受給者が公務員になったとき(独立行政法人を除く)
  • 受給者が公務員でなくなったとき(独立行政法人を除く)
  • 養育している児童の住所、名前が変わったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育している場合)
  • 受給者名義の振込口座を変更するとき
  • 受給者、配偶者又は市外に居住している児童のマイナンバーが変更になったとき

(注意)手続きによって、必要書類が異なりますので、詳しくはこども健康推進課 子育て支援係にお問い合わせください。届出が遅れると、手当の支給ができなくなることがありますので、ご注意ください。

寄附の申出

児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、お住いの市町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きがあります。関心のある方は、こども健康推進課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども・健康推進課 子育て支援係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町2869番地1
電話番号:0268-75-2069
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