国民年金
加入する方
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。
- 国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます。
	- 第1号被保険者…自営業・学生など(厚生年金や共済組合に加入していない方)
- 第2号被保険者…会社員、公務員など
- 第3号被保険者…会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
 
- 次のような方は、希望により国民年金に加入できます。(任意加入被保険者)
	- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
- 海外に住所のある20歳以上65歳未満の日本人
 
主な届出
主な届出には次のようなものがあります。
| このような時 | 窓口 | 必要なもの等 | 
|---|---|---|
| 20歳になった時(厚生年金、共済組合の加入者は除く。) | 町民福祉課窓口係 和田支所 | 
 | 
| 会社員や公務員になった時(厚生年金や共済組合に加入した時) | 勤務先 | 事業主が行います。 | 
| 勤務先を退職した時(厚生年金や共済組合をやめた時) | 町民福祉課窓口係 和田支所 | 
 | 
| 厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されなくなった時(離婚、死亡、収入が増えた時など) | 町民福祉課窓口係 和田支所 | 
 | 
| 任意加入する時、やめる時 | 町民福祉課窓口係 和田支所 | 
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| 保険料の納付が困難な時(納付免除申請をする時) | 町民福祉課窓口係 和田支所 | 
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| 厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されるようになった時(結婚した時、収入が減った時など) | 配偶者の勤務先 | 扶養申請と一緒に事業主が行います。 | 
| 第3号被保険者の配偶者の勤め先が変わった時(共済組合から厚生年金、厚生年金から共済組合に変わった時など) | 配偶者の勤務先 | 扶養申請と一緒に事業主が行います。 | 
保険料
保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。
- 定額保険料…月額16,980円(令和6年度)
- 付加保険料…月額400円(第1号被保険者の方で希望される方)
納付の方法等
- 第1号被保険者…日本年金機構から送付された納付書により金融機関等で納めてください。
 (注意)お支払いは口座振替をご利用いただくと便利です。
- 第2号被保険者…給料からの天引きにより納付されます。
- 第3号被保険者…厚生年金保険、共済組合が制度全体で負担するため、国民年金保険料を自ら納める必要はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課 窓口保険係(窓口)
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2073
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更新日:2024年05月07日