国民健康保険税
国民健康保険税(国保税)とは
会社や官庁などの健康保険に加入している人以外の方を対象に、加入者が病気やけがをしたときの医療費をはじめ、出産育児一時金、葬祭費などの給付の費用にあてるために課税する税金です。介護保険法の規定による第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の保険料の納付に要する費用も併せて課税されています。
なお、75歳以上の方については、平成20年度より長寿医療制度へ移るために課税対象になりません。
国保税の納税義務者
加入者が所属する世帯の世帯主が納税の義務を負います。世帯主が国民健康保険に加入していない場合(長寿医療制度へ加入している)でも、世帯主が納税義務者となります。ただし、この場合加入者ではないので、国保税の計算の対象にはなりません。
医療分と高齢者支援分と介護分
国保税は、医療保険の財源に充てる医療分と、介護保険の財源に充てる介護納付金分、長寿医療制度の財源へ充てる高齢者支援分からなります。
- 医療分:国民健康保険の全被保険者が対象です。
- 高齢者支援分:同上(以下「支援分」)
- 介護分:被保険者のうち、40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)が対象となります。40歳になった月から課税され、65歳になった月からは課税されません。
国保税の納期
長和町の納期は
- 普通徴収:7月~翌年3月の9回です。
- 特別徴収(年金天引):4月~翌年2月(年金支払月)の6回です。
国保税の計算方法
長和町の国保税の税額は、「資産割」・「所得割」・「被保険者均等割」・「世帯別平等割」の4つの合計となり、医療分、支援分、介護分にそれぞれ税率(按分率)が設定されています。
- 所得割:
被保険者の前年中の総所得金額等から、基礎控除額を控除した後の額を合計し、税率をかけて計算します。 - 資産割:
被保険者の今年度の固定資産税額(土地・家屋にかかる額)の合計に対して税率をかけて計算します。 - 被保険者均等割:
1人当たりの額を被保険者世帯の加入者数にかけて計算します。 - 世帯別平等割:
1世帯につきいくらと計算します。
ただし、一世帯の最高限度額は、医療保険分は年間660,000円、支援分260,000円、介護保険分は170,000円です。
所得割 | 資産割 | 被保険者 均等割 |
世帯別 平等割 |
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---|---|---|---|---|
医療分 | 6.85% | 1.00% | 21,000円 | 19,600円 |
支援分 | 2.90% | 4.00% | 8,400円 | 7,600円 |
介護分 | 2.00% | 7.00% | 8,700円 | 6,400円 |
- 所得割の賦課標準額の計算方法
被保険者の前年中の総所得金額等から、基礎控除額の430,000円を控除した後の額を世帯で合計します。 - 途中で加入・喪失した場合の税額は
年度途中で加入した場合の国保税は、加入した月から計算します。(届出の月ではありません。)
また、年度の途中で喪失した場合の国保税は、喪失した月の前月までの加入していた月数で計算します。
両者とも年税額を算定後、月割計算をします。 - 年度の途中で年齢が40歳または65歳に達する人がいる場合の税額は
年度の途中で年齢が40歳に達する人がいる場合は、達した月(誕生日の前日の属する月)から介護分がかかります。
また、65歳に達する人がいる場合は、達する月の前月まで国保税としての介護分がかかります。- <参考>国保税の計算の仕方(正確な税額は税務係へお問い合わせください。)
- 医療分・支援分:加入者全員が対象となります。
- 未就学児(0歳から5歳)に係る均等割保険料について、その5割が軽減されます。
所得割 | 賦課標準額×6.85(%)=A |
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資産割 | 固定資産税額×1.00(%)=B |
被保険者均等割 | 21,000円×世帯被保険者数(人)=C |
世帯別平等割 | 世帯当たり 19,600円:D |
今年度(4月〜翌年3月) | 年間税額は{A + B + C + D}=E |
最高限度額 | 660,000円(Eがこの額以上の場合E = 660,000円) |
所得割 | 賦課標準額×2.90(%)=A’ |
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資産割 | 固定資産税額×4.00(%)=B’ |
被保険者均等割 | 8,400円×世帯被保険者数(人)=C’ |
世帯別平等割 | 世帯当たり7,600円:D’ |
今年度(4月〜翌年3月) | 年間税額は{A’ + B’ + C’ + D’}=E’ |
最高限度額 | 260,000円(E’がこの額以上の場合E’ = 260,000円) |
介護分:40歳以上~65歳未満の方はこちらも必要となります。
所得割 | 賦課標準額×2.00(%)=a |
---|---|
資産割 | 固定資産税額×7.00(%)=b |
被保険者均等割 | 8,700円×世帯被保険者数(人)=c |
世帯別平等割 | 世帯当たり6,400円:d |
今年度(4月〜翌年3月) | 年間税額は{a + b + c + d}=e |
最高限度額 | 170,000円(eがこの額以上の場合e = 170,000円) |
40歳以上~65歳未満の加入者がいる世帯は E+E'+e が年間税額となり、それ以外の場合は E+E'が年間税額となります。
国保税の軽減
前年中の所得額が一定基準額以下の世帯は、国保税のうち「被保険者均等割額」と「世帯別平等割額」が軽減されます。
軽減判定する際には、国保に加入していない世帯主の所得も含めて判定します。
また、前年中の所得がなくても、町県民税の申告をしていないと適用されません。
対象となる世帯 | 医療分(軽減額) | 支援分(軽減額) | 介護分(軽減額) | |
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7割軽減 | 世帯主と被保険者全員の総所得等の合計が430,000円+100,000円×(給与所得者数等の数-1)以下の世帯 |
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5割軽減 |
世帯主と被保険者全員の総所得等の合計が430,000円+(305,000円×被保険者数)+100,000円×(給与所得者数等の数-1)以下の世帯 |
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2割軽減 |
世帯主と被保険者全員の総所得等の合計が430,000円+(560,000円×被保険者数)+100,000円×(給与所得者数-1)以下の世帯 |
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国保税の滞納にご注意ください
令和6年12月2日(月曜日)以降、被保険者証の発行廃止に伴い、現行の国民健康保険短期証の取り扱いも終了となりました。
災害その他の特別な事情がないにもかかわらず、国保税を滞納すると特別療養費支給の対象(医療費窓口負担10割)になり得る場合がございます。
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課 税務係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2063
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更新日:2025年08月07日