女性に対する暴力をなくす運動
11月12日から11月25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありませんが、配偶者からの暴力、性犯罪、売買春、人身取引、セクシャル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
この機会に人権の尊重について考え、暴力等のない社会づくりについて考えてみましょう。
令和7年度女性に対する暴力をなくす運動リーフレット (PDFファイル: 446.7KB)
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更新日:2025年10月30日