○長和町水資源保全条例

平成25年9月27日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、長和町における水資源が町民共通の貴重な財産であるとともに、地下水は公水としての認識にたち、町民の福祉の増進に沿うように利用されるべき資源であるとの観点から、限りある水資源の保全を図り、広く町民の福祉の増進が発揮できるよう町、町民等、事業者が協働してその有効な利用に努め、かつ、未来にわたり保全していくことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水資源 水源の涵養の機能を有する水源地域及び湧水、地下水等をいう。

(2) 地下水 水資源のうち、井戸により採取する水(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉、鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する可燃性天然ガスを溶存する地下水並びに河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項及び第100条第1項に規定する河川の流水であることが明らかなものを除く。)をいう。

(3) 井戸 地下水を採取する施設をいう。

(4) 町民 長和町に住所を有する者をいう。

(5) 町民等 町民及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、事業所等の所有者及び管理者をいう。

(6) 事業者 地下水を採取又は採取しようとする個人、法人又は団体をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的にのっとり、水資源の保全に関する施策を総合的に実施する責務を有する。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、水資源が貴重なものであることを認識し、節水、緑地の保全等により自ら水資源の保全に努めるとともに、町が行う水資源の保全に係る施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、水資源が貴重なものであることを認識し、事業活動に際しては、地下水採取量の縮減に努め、地下水のかん養等、自ら水資源の保全のために必要な措置を講ずるとともに、町が行う水資源の保全に係る施策に協力しなければならない。

(保全地域の指定)

第6条 町長は、水資源の保全に資するため、長和町全域を保全地域として指定する。

(申請及び許可)

第7条 事業者は、地下水を採取しようとするときは、申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。なお、設置許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

(地下水採取の許可基準)

第8条 地下水採取に係る許可基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 深さ30メートル未満の井戸の設置位置は、既存の深さ2メートル以上の井戸又は湧水水源から300メートル以上離さなければならない。

(2) 深さ30メートル以上の井戸の設置位置は、既存の深さ2メートル以上の井戸、湧水水源並びに長和町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成28年条例第34号)第2条第2項第1号に規定する給水区域の水源から500メートル以上離さなければならない。

(3) 井戸の深さは地表より150メートルまでとする。

(4) 地下水の採取量は毎分200リットルまでとし、1日の採取量は200立方メートル以下であること。

(5) 排水施設が確保されていること。

(6) 採取量が確認できる計量器を取り付けること。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、適用しないものとする。

(1) 水道法(昭和32年法律第117号)第3条に規定する水道事業、水道用水供給事業又は専用水道の井戸

(2) 農業用水として季節的に使用する井戸

(3) 1日あたりの地下水の採取量が40立方メートル未満の井戸

(4) その他町長が特に必要と認めた井戸

(設置届出)

第9条 前条第2項に該当する場合は水資源の保全のため、町長に井戸の設置届を提出しなければならない。

(許可等の決定)

第10条 町長は、第7条の許可の申請があったときは、その内容を審査し30日以内に許可又は不許可を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。なお、町長は許可の決定に際し、必要に応じ条件を付すことができる。

(完成届出及び検査)

第11条 事業者は、井戸の完成後速やかに届出書を町長に提出し、15日以内にその検査を受けなければならない。なお、変更に関するときも同様とする。

(氏名等の変更の届出)

第12条 事業者は、許可等を受けたものの氏名、名称、住所及び所在地のいずれかに変更があったときは、その変更があった日から起算して30日以内に町長に届出をしなければならない。

(承継)

第13条 事業者から許可等(届出を含む。以下同じ。)を受けた井戸を譲り受け、相続(法人における合併又は分割を含む。)し、又は借り受けたものは、当該井戸にかかわる事業者の地位を承継する。

2 前項の規定により事業者の地位を承継したものは、当該承継のあった日から起算して30日以内に町長に届出をしなければならない。

(許可の失効等)

第14条 事業者が、許可を受けた井戸を廃止したときは、当該井戸に係る許可は、その効力を失う。

2 事業者は、許可を受けた井戸を廃止したときは、その廃止した日から起算して30日以内に町長に届出をするとともに、廃止する井戸を閉塞する等地下水の環境を汚染しないよう必要な処置を講じなければならない。

3 町長は、廃止届を受理したときは、その廃止を確認するものとする。

(許可の取消)

第15条 町長は、事業者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき、又は偽りその他不正な手段により許可を受けたときは、当該許可を取り消し、地下水の採取を停止することができる。

2 町長は、この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し地下水の採取に着手し、又は着手しようとするものに対して、期限を定めて当該工事若しくは地下水の採取を停止させ、井戸を改善させ、又は地下水の採取量を減少させるなど当該違反行為の是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(報告又は資料の提出)

第16条 町長は、水資源の保全上必要があると認めるときは、事業者(許可等を受けずに地下水の採取を行うものを含む。以下同じ。)に対し、規則で定める事項について報告又は資料の提出をさせることができる。

(立入調査)

第17条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員又は町長が委任した者(以下「職員等」という。)に事業者の井戸の設置場所又は事業者の事業所若しくは事務所に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により調査を行う職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(指導等)

第18条 町長は、水資源の保全上必要があると認めるときは、事業者に対して、期限を定めて必要な措置を講ずるよう指導し、若しくは助言し、又は勧告をすることができる。

(措置命令)

第19条 町長は、前条の規定による勧告を受けたものが、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、そのものに対し、期限を定めて当該措置をとるべきことを命ずることができる。

(緊急時の措置命令)

第20条 町長は、地下水を採取することにより付近の水の減少、枯渇、汚染又は地盤沈下の現象が生じたときは、期限及び区域を定め、その区域内における事業者の全部又は一部に対し、地下水の採取量の制限その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(措置の届出)

第21条 第18条の規定による勧告又は第19条若しくは前条の規定による命令を受けたものが、当該勧告又は命令に係る措置をとったときは、その措置をとった日から起算して7日以内に町長に届出をし、その検査を受けなければならない。

(氏名等の公表)

第22条 町長は、正当な理由なくして当該勧告又は命令に従わないときは、町民等への情報提供に資するため、その氏名等を公表することができる。

2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめそのものに対し、その理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第24条 第19条及び第20条の命令に違反したものは、50万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当するものは、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条の規定による許可を受けないで井戸を掘削したもの又は変更したもの

(2) 正当な理由なく、第17条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ若しくは忌避したもの

(両罰規定)

第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、すでに井戸を設置しているもの若しくはその設置に着手しているものは、第7条及び第9条の規定による許可を受けた事業者若しくは設置届を提出した事業者とみなす。ただし、この条例の施行の日から起算して3箇月以内に、申請又は届出をしなければならない。

3 前項の規定により申請又は届出をしたものは、第10条の規定による許可を受けたものとみなす。

附 則(平成28年12月21日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

長和町水資源保全条例

平成25年9月27日 条例第36号

(平成31年4月1日施行)